国の責任、夏までに統一判断へ=東電賠償初確定、計14億円―原発避難者3訴訟・最高裁 2022年03月04日

 東京電力福島第1原発事故の避難者らが、国と東電に損害賠償を求めた3件の集団訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は4日までに、国の賠償責任について当事者双方の意見を聴く弁論期日を4月にそれぞれ指定した。二審は1件以外は国に賠償を命じている。判決は夏までに言い渡される見通しで、国の責任について統一判断を示すとみられる。
 一方、小法廷は2日付で、二審で敗訴した東電に対しては、3件とも同社側の上告を退ける決定をした。これにより、原告計約3600人に計約14億円の賠償を命じた仙台、東京両高裁の判断が確定した。いずれも国が示した賠償基準「中間指針」を超える金額を認めていた。集団訴訟で東電の責任が確定するのは初めて。
 原発事故から間もなく11年が経過するが、全国の裁判所では約30の同種訴訟が継続している。最高裁の判断は大きく影響しそうだ。
 3訴訟は福島、前橋、千葉の各地裁に提訴された。一審は2017年3~10月、いずれも中間指針を超えた東電の責任を認定。国については千葉訴訟のみ責任を否定した。
 3件の二審は20年9月~21年2月、原告は東電から、事故や避難生活による生活基盤の喪失や変容などで精神的損害を受けたとして、同社に賠償を命令。国に対しては福島、千葉両訴訟が「津波が到来する危険性は認識でき、措置を講じるよう東電に命令すべきだった」と賠償を命じたが、前橋訴訟は津波は予見できなかったなどとして責任を否定した。
 最高裁の弁論は福島訴訟が4月25日、前橋訴訟が同22日、千葉訴訟が同15日。
 国の責任については、▽政府機関が02年に公表した巨大津波を予測する「長期評価」の信頼性▽実際に津波を予見できたか▽対策を講じたら事故を防げたか―などの観点で判断が分かれている。責任の有無を含め最高裁の判決が注目される。
 東京電力ホールディングスの話 原発事故で皆さまに大変なご迷惑とご心配をお掛けしていることを改めて心からおわび申し上げる。最高裁の判断に従い対応する。引き続き福島への責任を果たすべく、誠実に対応していく。 

特集、解説記事