大量保有開示制度

 5%ルールとも呼ばれ、株券の保有割合が5%を超える場合に、大量保有報告書の提出が必要となる金商法で定められた制度のこと。投資者保護を目的としており、市場の透明性や公平性を確保するため大量保有報告書には保有者、保有割合、保有目的などについて記載されており、大株主の動向を把握することができます。大量保有報告書は金融庁のEDINETによる提出が義務付けられており、閲覧もEDINETで行うことができます。

ゴールデン・チャート社提供