フロントランニング

 証券会社などの金融商品取引業者またはその役職員が、顧客から有価証券の売買の委託等を受けた場合、その売買を成立させる前に、顧客の注文より有利な価格で自分の売買を行うことを「フロントランニング」といいます。その行為は顧客に対する誠実義務に反するものです。現在、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令において、フロントランニングは公正な取引を阻害する行為として禁止されています。そのため、金融商品取引業者やその役職員は、顧客から売買の注文を受けた場合、顧客注文の優先のルールに従って、速やかに売買を成立させるように努める義務があります。

ゴールデン・チャート社提供