ディスクロージャー制度

 企業内容等開示制度ともいい、金融商品取引法における一般投資家が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券報告書をはじめとする各種開示書類の提出を義務付け、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、これらをもって投資家保護を図ろうとする制度と位置付けられています。

ゴールデン・チャート社提供