尹大統領の逮捕状、きょう請求=発付なら最大20日間拘束―韓国捜査当局 2025年01月17日 10時51分
【ソウル時事】韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)は17日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱容疑で拘束した尹錫悦大統領の逮捕状を裁判所に請求する。逮捕状が発付されれば、さらに最大20日間の拘束が認められる。
同庁関係者が明らかにした。関係者は「請求時間は未定だ」としつつ、「準備はほとんど終わった」と説明した。
高捜庁と警察などの合同捜査本部は15日、尹氏の拘束令状を執行した。尹氏は「違法だ」と主張して適否審査をソウル中央地裁に申請したが、同地裁は16日、訴えを棄却。地裁が拘束令状を適法と認定したことで、捜査は加速する見通し。
尹氏は15日の高捜庁による初日の取り調べで黙秘した。16日と17日の取り調べも拒否し、留置されるソウル拘置所にこもっている。
捜査当局が拘束令状で身柄を拘束した場合、48時間以内に逮捕状を裁判所に請求する必要がある。適否審査を行った時間は含まれず、高捜庁が逮捕状を請求する期限は17日午後9時(日本時間同)ごろまで。
逮捕状請求で、捜査当局は取り調べ継続の必要性だけでなく、証拠隠滅や逃亡の恐れも証明する必要がある。裁判所の判断基準は拘束令状より厳格とされる。