減損損失
企業が投下している資産の回収可能額が帳簿価格を下回った時に、帳簿価格と回収可能額の差額を減損損失として特別損失に計上すること。新製品の生産工場を新設したものの、新製品の売行きが芳しくなく、工場が収益を生み出す可能性が少なくなったと判断した場合などです。
ゴールデン・チャート社提供
企業が投下している資産の回収可能額が帳簿価格を下回った時に、帳簿価格と回収可能額の差額を減損損失として特別損失に計上すること。新製品の生産工場を新設したものの、新製品の売行きが芳しくなく、工場が収益を生み出す可能性が少なくなったと判断した場合などです。